はかた伝統工芸館友の会 会則

はかた伝統工芸館友の会 会則(抜粋)

(名称)

この会は、はかた伝統工芸館友の会(以下「会」という。)と称します。

(事務所)

この会は、主たる事務所を福岡市早良区百道浜3丁目1番1号「はかた伝統工芸館」に置きます。

(目的)

この会は、福岡・博多に縁のある伝統工芸品を愛し、興味を持つ人が自主的に集まり、伝統工芸に対する知識を深め、振興を支援していくとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とします。

(事業)

この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) はかた伝統工芸館に関する情報提供
(2) 伝統工芸品等の紹介、情報提供
(3) イベントの企画・運営
(4) その他会の目的達成に必要な事業
2 前項に掲げる事業で収益を生じた場合は、会の運営費に充てます。
3 事業の実施にあたっては、はかた伝統工芸館と協議・連携して行っていきます。

(会員)

この会の会員は、次のとおりとします。
(1) 個人会員
(2) 準会員 高校生、大学生、専門学校生
(3) 賛助会員 会の趣旨、目的に賛同して援助を行う法人・団体又は個人

(会費、経費)

会費は一会計年度について、次のとおりとします。
(1) 個人会員 3,000円
(2) 準会員 無料
(3) 賛助会員 法人・団体 1口 10,000円(1口以上)
        同  個人 1口  5,000円(1口以上)
2 新規入会者が会計年度の半期を経過して入会する場合は、年会費は半額とします。
3 この会の運営に関する経費は、前第1項、第2項、及びその他の収入をもって充てます。

(退会)

会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができます。

(拠出金品の不返還)

既納の会費及びその他の拠出金品は返還しません。

(役員及び役員会)

この会に役員を次のとおり置き、役員会を構成します。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 2名以内
(4) 監事 2名以内

(役員の任期)

役員の任期は2年とし、その任期は当該年の4月1日から翌年3月31日までとします。

(総会及び役員会の開催)

総会を年に1回開催します。その他、必要に応じ臨時総会を開催します。
2 総会の議決は出席会員の過半数で議決し、可否同数のときは議長が決します。
3 役員会は必要に応じて会長が招集します。
4 役員会は次の事項を審議し、3分の2以上の賛成により議決します。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会が議決した事項の執行に関すること
(3) 役員に欠員が生じた場合の補充承認
(4) その他重要な事項

(事務局の設置と運営)

この会の運営を円滑に遂行するため、はかた伝統工芸館に事務局を設置します。事務局は、運営業務の一部を委託することができることとします。

(会計年度)

この会の会計年度は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとします。

(情報の公開)

この会の活動は公明正大なものであり、その情報公開は、常に行います。

(附則)

1 本規約は、平成25年5月17日より施行する。施行による役員の任期は、平成26年3月31日までとします。
2 本規約は、令和4年6月18日より改正施行する。施行による役員の任期は、令和6年3月31日までとします。
3 本規約は、令和5年5月20日より改正施行する。施行による役員の任期は、令和6年3月31日までとします。

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